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浄化槽法。下水道のない地域で、使った水はどう処理されているか

2026-09-10 更新

全国の1割以上の人が使っている浄化槽。合併処理と単独処理の違い、年に一度の法定検査、保守点検と清掃の義務、そして川への影響。

下水道が来ていない街の答え

日本の下水道の処理人口普及率は8割ほどで、残りの多くは浄化槽で生活排水を処理しています。浄化槽は家の敷地に埋める小さな処理施設で、微生物の力で汚れを分解してから側溝や川に流します。これを規律するのが1983年の浄化槽法です。

このサイトの街ページで「PRTR の届出がある下水処理場はありません」と出る街の多くは、浄化槽か、小さな集落排水施設で処理しています。

合併処理と単独処理

昔の浄化槽はトイレの水だけを処理する「単独処理浄化槽」が主流で、台所やお風呂の水はそのまま川に流れていました。2001年の法改正で単独処理浄化槽の新設は禁止され、今はすべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」だけが設置できます。ただし既設の単独処理浄化槽はまだ数百万基残っていて、川の汚れの原因の一つになっています。

持ち主の三つの義務

浄化槽の管理者(普通は家の持ち主)には、定期的な保守点検、年1回以上の清掃、そして都道府県が指定した機関による年1回の法定検査(11条検査)が義務づけられています。微生物の状態が悪くなると処理できずに汚れた水が出るので、点検は川を守る最後の砦です。

川から見ると

浄化槽の放流水の BOD は 20 mg/L 以下が基準で、下水処理場の 15 mg/L よりやや緩めです。数が多く分散しているので、農村部の川の水質は浄化槽の維持管理の質に左右されます。このサイトの川ページで、下水処理場がないのに BOD が低い川は、浄化槽と自然の浄化がうまく働いている川です。

ほかの読みもの

この記事は公開データと公的な資料をもとに書いています。健康や飲用の判断は、お住まいの水道事業者の最新の公表値をご確認ください。