マンションの水は誰が守っている?貯水槽と簡易専用水道のルール
2026-09-10 更新
水道局の責任は敷地の手前まで。受水槽のあるビルやマンションでは、建築物衛生法と水道法の「簡易専用水道」の決まりで管理者が水質を守っています。
水道局の責任はメーターまで
水道事業者が水質に責任を持つのは、配水管から各建物の給水装置(メーター)までです。ビルやマンションで一度受水槽(貯水槽)に水を貯めてからポンプで各戸に送っている場合、受水槽から先の水質は建物の管理者の責任になります。このサイトの数値は、水道局が測った浄水場や給水栓の値なので、受水槽を経た水道水とは違うことがあります。
簡易専用水道
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法上の「簡易専用水道」になります。設置者には、年1回以上の受水槽の清掃と、厚生労働大臣(現在は国土交通大臣)の登録を受けた検査機関による年1回の検査が義務づけられています。容量10立方メートル以下の小さな受水槽は法律上の規制が緩く、自治体の条例や指導に委ねられていて、管理が甘くなりがちなのはこのためです。
建築物衛生法(ビル管理法)
延べ床面積3,000平方メートル以上のオフィスビルや商業施設、8,000平方メートル以上の学校は「特定建築物」として建築物衛生法の対象になり、飲料水の水質検査、貯水槽の清掃、遊離残留塩素の検査などが定められています。大きなビルのトイレに「本日の残留塩素」が貼ってあるのは、この法律の検査の名残です。
住む人ができること
マンションなら、管理組合が受水槽の清掃と検査をしているかを確認するだけで十分です。最近は受水槽を置かず、配水管の圧力で直接各戸に送る「直結給水」に切り替える建物が増えていて、その場合は水道局の水質がそのまま蛇口に届きます。
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ほかの読みもの
この記事は公開データと公的な資料をもとに書いています。健康や飲用の判断は、お住まいの水道事業者の最新の公表値をご確認ください。